健康保険法(第1章-3適用事業所)kph2410C

★★★ kph2410C初めて適用事業所となった事業主は、当該事実のあった日から10日以内に新規の適用に関する届書を提出しなければならない
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×不正解
 
初めて適用事業所となった事業主は、新規適用届を、5日以内に、厚生労働大臣(日本年金機構)(初めて適用事業所となったと同時に当該適用事業所を健康保険組合の設立に係る適用事業所としようとするときは、健康保険組合)に提出しなければならない。
詳しく
 新規適用届は、「5日以内」に提出しなければなりません。10日以内ではありません。平成24年において、ひっかけが出題されています。
則第19条
 初めて法第3条第3項に規定する適用事業所となった事業所の事業主は、当該事実があった日から5日以内に、所定事項を記載した届書(新規適用届)を厚生労働大臣(日本年金機構)(初めて適用事業所となったと同時に当該適用事業所を健康保険組合の設立に係る適用事業所としようとするときは、健康保険組合)に提出しなければならない。

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kph2206A 事業主が保険者等に届け出なければならない事項について、その事実があった日から5日以内に届け出なければならないのは、①新規適用事業所の届出、②被保険者の資格取得の届出、③育児休業等を終了した際の報酬月額の変更の届出などがある。×kph0704E 事業主は、その事業所(任意包括適用事業所を除く。)が強制適用事業所に該当するに至ったときは、事業主の氏名、事業主の住所、事業所の名称、事業所の所在地及び事業の種類を記載した届書を都道府県知事(同時にその事業所を健康保険組合に編入させるときには健康保険組合)に5日以内に提出しなければならない。○

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