健康保険法(第1章-3適用事業所)kph2709A

★ kph2709A本社と支社がともに適用事業所であり、人事、労務及び給与の管理(以下本問において「人事管理等」という。)を別に行っている会社において、本社における被保険者が転勤により支社に異動しても、引き続きその者の人事管理等を本社で行っている場合には、本社の被保険者として取り扱うことができる。
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○正解
 一括適用事業所の承認を受けられない事業所の場合であっても、同一の企業において本社と支店等の複数の適用事業所があるときは、本社における被保険者については、当該被保険者の勤務する事業所に関わらず、その者に対する人事、労務及び給与の管理(人事管理等)がなされている本社における事業所の被保険者として取り扱うことができる(本社管理の取扱い)。
詳しく
(平成18年3月15日庁保険発315002号)
【前書き】
 健康保険・厚生年金保険では、2以上の適用事業所を持つ事業主は厚生労働大臣の承認を受けて一の適用事業所とすることができる仕組みがある。これを「一括適用事業」という。
 一括適用事業所は本社支社間で人事異動があった場合も一事業所と認められているため被保険者資格の取得喪失届が不要となり、現在約440社が承認を受けて本社等で一括して社会保険の事務手続きを行っている。
 しかし、この一括適用事業所の承認を受けるためには会社に使用されるすべての被保険者の人事や給与等に関する事務が電子計算組織により集中的に管理されており、社会保険への届出を電子媒体により行えることが必要である。また、本社採用の方と支社採用の方の人事管理がそれぞれ別に行われているような場合は、一括適用事業所の承認を受けることはできない
 本社における被保険者の取り扱いについては、一括適用事業所の承認を受けられない事業所であっても人事給与等を一括管理している一部の方については本社の被保険者とするものである。

【本題】
 政府管掌健康保険及び厚生年金保険(以下「社会保険」という。)の適用については、各事業所単位に適用することを原則としているが、同一の企業において本社、支店等の複数の適用事業所がある場合の社会保険の適用については、一定の条件を満たす被保険者に限り本社における被保険者として適用することとしており、今般、あらためてこの取扱いの徹底を図ることとしたので、下記により取り扱われたい。

(1) 同一の企業において本社、支店等の複数の適用事業所がある場合の社会保険の適用については、被保険者が勤務する事業所に関わらず、その者に対する人事、労務及び給与の管理(以下「人事管理等」という。)がなされている事業所において適用すること。 

 なお、この場合の人事管理等とは、適用する事業所において、被保険者とする者の勤務及び給与支払状況並びに報酬の内容が分かる帳簿が備え付けられていること又は電算組織により管理されていること等、被保険者の資格及び報酬の適正な確認が行えることをいう。

(2) 適用する事業所と異なる事業所において勤務する被保険者については、被保険者の資格取得時や事業所調査の際に、適用する事業所において被保険者の資格及び報酬の確認が適正に行えるか否かについて十分調査し、適正な管理及び適用が行われるよう指導すること。なお、この場合において勤務する事業所に対する調査が必要な場合であって、当該事業所が管轄外の事業所である場合は、当該管轄社会保険事務所に調査を依頼して実施すること。

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