健康保険法(第5章-4死亡に関する現金給付)kph1106B

★ kph1106B埋葬料は、死亡した被保険者と同一世帯にある者であれば、必ずしも死亡者の民法上の親族でなくても支給される。
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×不正解
 埋葬料における「生計を維持していた者」とは、死亡当時その収入により生計を維持した者をいい、死亡者の収入により生計を維持した事実があれば足り、民法上の親族又は遺族であることは必要とせず、かつ、被保険者が世帯主であることも、また被保険者により生計を維持する者が被保険者と同一世帯にあったか否かは問題とされない。
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法100条1項、昭和7年4月25日保規129号

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kph1106B埋葬料は、死亡した被保険者と同一世帯にある者であれば、必ずしも死亡者の民法上の親族でなくても支給される。×

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