健康保険法(第3章-1標準報酬)kph2001C

★★★★★★ kph2001C年4回以上支給されない通勤費(6か月ごとに支給される定期券等)は報酬の範囲に含まれるものと解される。
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○正解
 6か月ごとに支給される定期券等は、支給の実態は原則として毎月の通勤に対して支給され、被保険者の通常の生計費の一部に充てられるため、月額に換算して報酬に含めることとなる。
詳しく
(昭和27年12月4日保文発7241号)
 3箇月又は6箇月毎に支給される通勤手当は、支給の実態は原則として毎月の通勤に対し支給され、被保険者の通常の生活費の一部にあてられているから報酬とする。

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kph2808A傷病手当金は、その支給期間に一部でも報酬が支払われていれば支給額が調整されるが、当該支給期間以前に支給された通勤定期券の購入費であっても、傷病手当金の支給期間に係るものは調整の対象になる。○kph0503A 通勤手当に替えて6か月通勤定期券が支給される場合において、当該通勤定期券の額は、3月を超える期間を対象として支給されるものであることから報酬の対象とはならない。×kps5702D 定期券によって支給される通勤費も、報酬に含まれる。○kps5303C 会社から支給される食券や定期券などの現物給与は、標準報酬の基礎となる報酬には算入されない。×kps4902E 6か月ごとに支給される通勤定期券は、報酬に含まれない。×

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