健康保険法(第5章-2医療給付)kph1704C

★ kph1704Cあんま、はり、きゅうに係る健康保険の初回の療養費支給申請については、緊急その他やむを得ない場合を除いては、医師の同意書または診断書を添付する必要がある。
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○正解
 あんま、鍼灸術に係る療養費の請求をなす場合においては、緊急その他真にやむを得ない場合を除いては、すべて医師の同意書を添付する等、医師の同意があったことを確認するにたる証憑を添えなければならない。
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昭和25年1月19日保発4号、昭和42年9月18日保発32号

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