健康保険法(第5章-7給付通則)kph2408E

★★★★ kph2408E租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として課することはできないが、傷病手当金は、療養中の期間の所得保障を目的に支給されるため、所得税の課税対象になる。
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×不正解
 租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた「金品」を標準として、課することができない。
詳しく
 傷病手当金や出産手当金を含め、すべて公課が禁止されています。平成24年、平成11年、昭和63年において、ひっかけが出題されています。

 医療サービスという現物給付も含むため、金銭と表現せず、「金品」と表現しています。

法62条

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kph2408E租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として課することはできないが、傷病手当金は、療養中の期間の所得保障を目的に支給されるため、所得税の課税対象になる。×kph1809B 出産手当金及び出産育児一時金は、課税対象となる収入に含まれない。○kph1108E 傷病手当金は、休業期間中の所得を保障するものであるため、所得税の課税対象となる。×kps6309A 傷病手当金は、休業期間中の所得を保障するものであるため、所得税の課税対象となる。×

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