健康保険法(第5章-7給付通則)kph2903B

★★★ kph2903B被保険者が死亡したとき、被保険者の高額療養費の請求に関する権利は、被保険者の相続人が有する。
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◯正解
 被保険者が請求権を有する「傷病手当金」又は療養の給付に代えて支給される「療養費」等は、「金銭債権」であるため、その相続権者が当然請求権を有する。
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 死亡の場合、資格の喪失は、死亡日の翌日となるため、傷病手当金は、被保険者の死亡日まで支給されることとなる。しかし、健康保険法には未支給の傷病手当金については規定がないため、相続人が請求することとなります。

昭和2年2月18日保理719号、747号

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kph2510ウ被保険者が死亡した場合、その被保険者の傷病手当金の請求権については、相続権者は請求権をもたない。×kph1809A 保険給付の受給権については、受給権者が死亡したとき、相続人が承継して受領することは禁止されている。×

 

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