健康保険法(第3章-1標準報酬)kph2408B

★★ kph2408B賃金支払基礎日数が、4月は16日、5月は15日、6月は13日であった場合のいわゆる4分の3基準を満たす短時間労働者の定時決定は、4月及び5月の平均により算定された額をもって保険者算定によるものとする。
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○正解
 「4分の3以上短時間労働者」に係る定時決定については、①4月、5月、6月の3月間のうち、賃金支払基礎日数が17日以上の報酬月額の平均により算定する、②4月、5月、6月の3月間のうち、賃金支払基礎日数がいずれも17日未満の場合は、支払基礎日数が15日以上17日未満の月の報酬月額の平均により算定された額をもって保険者算定による額とし、③いずれの月も15日未満の場合は、従前の報酬月額にすることとなっている。
詳しく
(平成18年5月12日庁保険発0512001号)
短時間就労者に係る標準報酬月額の算定について
(1) 定時決定
 短時間就労者に係る定時決定時の標準報酬月額の算定については、次のいずれかにより算定すること。
① 4、5、6月の3ヶ月間のうち支払基礎日数が17日以上の月の報酬月額の平均により算定された額とすること。
②4、5、6月の3ヶ月間のうち支払基礎日数がいずれも17日未満の場合は、その3ヶ月のうち支払基礎日数が15日以上17日未満の月の報酬月額の平均により算定された額をもって、保険者算定による額とす
ること。
③ 4、5、6月の3ヶ月間のうち支払基礎日数がいずれの月についても15日未満の場合は、従前の標準報酬月額をもって当該年度の標準報酬月額とすること。

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kph2809エいわゆる4分の3基準を満たす短時間労働者の標準報酬月額の定時決定について、4月、5月及び6月における算定の対象となる報酬の支払基礎日数が、各月それぞれ16日であった場合、従前の標準報酬月額で決定される。×

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