健康保険法(第3章-1標準報酬)kph1902A

★★ kph1902A賃金の計算上の締切日を毎月末日、支払日を翌月の15日としている事業所の標準報酬月額の定時決定に用いる報酬とされるのは、3月分、4月分及び5月分の賃金である。(なお、この選択肢において、「X月分の賃金」とは、X月に計算を締切った賃金のこととする。)
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○正解
 定時決定の算定の基礎となる報酬は、4月、5月、6月の各月に実際に支払われた報酬となる。
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 例えば、1日から末日までの給料を翌月5日に支払う場合、3月分(4月5日支払分)、4月分(5月5日支払分)、5月分(6月5日)の報酬を基礎として定時決定は行われます。

第41条、則第24条の2
◯1 保険者等(厚生労働大臣又は健康保険組合)は、被保険者が毎年7月1日現に使用される事業所において同日前3月間(その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が17日(4分の3基準を満たさない短時間労働者にあっては、11日。)未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。
(引用:解釈と運用41条)
 「3月間に受けた報酬」とは、実体は何月分に属しようとも、現実に、4、5、6月の3月間に受けた報酬のことである。

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kph0601B 標準報酬の定時決定の算定の基礎となる報酬は、5月分、6月分及び7月分の報酬であり、実際に報酬がいつ支払われたかは問わない。×

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