健康保険法(第5章-7給付通則)kph2407D

★★ kph2407D保険給付を受ける権利は、健康保険法上、必要と認める場合には、譲渡や担保に供したり又は差し押さえることができる。
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 保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
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法61条

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kph2407D保険給付を受ける権利は、健康保険法上、必要と認める場合には、譲渡や担保に供したり又は差し押さえることができる。×kph0806A 保険給付を受ける権利は、受給権者にやむを得ない理由がある場合には譲渡することができる。×

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