健康保険法(第5章-6資格喪失後の給付)kph2608A

★★★★ kph2608A被保険者であった者が船員保険の被保険者となったときは、傷病手当金又は出産手当金の継続給付、資格喪失後の死亡に関する給付及び資格喪失後の出産育児一時金の給付は行われない。
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○正解
 被保険者であった者が船員保険の被保険者になったときは、資格喪失後の傷病手当金又は出産手当金の継続給付、資格喪失後の出産育児一時金及び埋葬料(埋葬費)の支給は行われない(船員保険法の方が、基本的に給付水準が高いためである)。
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  「いずれかの選択」ではありません。平成30年において、ひっかけが出題されています。
法107条

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kph3009C被保険者の資格喪失後の出産により出産育児一時金の受給資格を満たした被保険者であった者が、当該資格喪失後に船員保険の被保険者になり、当該出産について船員保険法に基づく出産育児一時金の受給資格を満たした場合、いずれかを選択して受給することができる。×kph2608A被保険者であった者が船員保険の被保険者となったときは、傷病手当金又は出産手当金の継続給付、資格喪失後の死亡に関する給付及び資格喪失後の出産育児一時金の給付は行われない。○kph2108E 被保険者の資格喪失後に出産手当金の支給を受けていた者が船員保険の被保険者になったときは、出産手当金の支給は行われなくなる。○kph1508D 被保険者の資格を喪失した後の出産手当金の継続給付を受けていた者が船員保険の被保険者となったときは、その給付が行われなくなる。○

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