健康保険法(第5章-2医療給付)kph2406D

★★ kph2406D被保険者は、療養費の支給を受けようとするときは、申請書を保険者に提出しなければならない。この申請書には、療養に要した費用の額を証する書類を添付しなければならない。この書類が英語で作成されている場合には、省令の規定により、その書類に日本語の翻訳文を添付する。
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○正解
 療養費の支給を受けようとするときは、被保険者は、所定の事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。なお、当該申請書には、療養に要した費用の額を証する書類を添付しなければならない。この証拠書類が外国語で記載されている場合は、日本語の翻訳文を添付し、翻訳者の氏名及び住所を記載しなければならない。
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則66条、昭和56年2月25日保険発10号・庁保険発2号

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kph2406D被保険者は、療養費の支給を受けようとするときは、申請書を保険者に提出しなければならない。この申請書には、療養に要した費用の額を証する書類を添付しなければならない。この書類が英語で作成されている場合には、省令の規定により、その書類に日本語の翻訳文を添付する。○kps4904C 被保険者は、療養費の支給を受けようとするときは、療養を受けなくなった日から10日以内に療養費支給申請書を保険者に提出しなければならない。×

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