健康保険法(第5章-7給付通則)kph1204E

★★ kph1204E被保険者が第三者行為によって生じた事故に対して、保険者が損害賠償請求権を代位取得する場合、加害者が未成年者でその行為を弁識できる知能を備えていないときは、その者の監督義務者に対して賠償責任を求めることができる。
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○正解
 保険者が損害賠償請求権を取得するのは、法律上当然の取得であり、一般の債権譲渡のように、第三者に対する「通知」又は「承諾」を要件とはしない。
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法57条1項、昭和31.11.7保文発9218号

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kph2508B保険者は、給付事由が第三者の行為によって生じた場合に保険給付を行ったときは、その給付の価額の限度において、保険給付を受ける権利を有する者(当該給付事由が被保険者の被扶養者について生じた場合には、当該被扶養者を含む。)が第三者に対して有する損害賠償請求権を取得するが、その損害賠償請求権は当然に移転するものであり、第三者に対する通知又はその承諾を要件とするものではない。○kph1204E 被保険者が第三者行為によって生じた事故に対して、保険者が損害賠償請求権を代位取得する場合、加害者が未成年者でその行為を弁識できる知能を備えていないときは、その者の監督義務者に対して賠償責任を求めることができる。○

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