健康保険法(第5章-6資格喪失後の給付)kph2103C

★★★★★★★ kph2103C被保険者の資格を喪失した日の前日までに引き続き1年以上被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した後8か月以内に出産したときは、被保険者として受けることができるはずであった出産育児一時金の支給を最後の保険者から受けることができる。
答えを見る
×不正解
 被保険者の資格を喪失した日の前日(退職)まで引き続き1年以上被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した日後6月以内に出産したときは、被保険者として受けることができるはずであった出産育児一時金の支給を最後の保険者から受けることができる。
詳しく

 これは、女性被保険者で妊娠によって解雇された者の保護を目的として設けられたものです。「出産6月、死亡3月」

法106条

次の問題へ

スポンサーリンク

前の問題へ 健康保険法

関連問題

kph2409E被保険者資格が喪失日(任意継続被保険者の資格を取得した者にあっては、その資格を取得した日)の前日までの間引き続き1年以上であった者が、被保険者の資格喪失後6か月以内に出産したときは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者から出産手当金を受けることができる。×kph2103C 被保険者の資格を喪失した日の前日までに引き続き1年以上被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した後8か月以内に出産したときは、被保険者として受けることができるはずであった出産育児一時金の支給を最後の保険者から受けることができる。×kph0705B 被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで継続して1年以上強制適用被保険者又は任意包括適用被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した日後6月以内に分娩したときは、資格喪失後の分娩に関する給付を受けることができる。○kps6303B 被保険者の資格を喪失した日の前日まで継続して1年以上任意包括被保険者であった者が、資格を喪失した日後6か月以内に分娩した場合は、出産育児一時金が支給される。○kps6006B 被保険者の資格を喪失する日の前日まで継続して1年以上強制被保険者であった者が、資格喪失後3か月以内に分娩したときは、出産育児一時金が支給される。×kps5302C 分べんに関し、被保険者の資格を喪失した後でも給付を受けられるのは、資格喪失後3か月以内にお産した場合である。×kps4708C 資格喪失後の分娩に関する給付が行なわれるのは、被保険者資格の喪失後3か月以内に分娩したときに限られる。×

トップへ戻る