健康保険法(第3章-2費用の負担)kph2310E

★★★★★★★★★ kph2310E全国健康保険協会が、保険料の滞納処分について、国税滞納処分の例により処分を行う場合には、処分後に厚生労働大臣にその旨を報告しなければならない。
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×不正解
 全国健康保険協会又は健康保険組合が国税滞納処分の例により処分を行う場合においては、厚生労働大臣の認可(地方厚生局長、地方厚生支局長に委任)を受けなければならない。
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 厚生労働大臣の認可が必要です。厚生労働大臣への届出や報告では足りません。平成23年、平成10年、昭和51年、昭和46年において、ひっかけが出題されています。

 市町村が「保険者等」から滞納処分の請求を受けた場合において、その処分をしたときは、徴収金の100分の4に相当する額が「保険者」から交付されます。

第180条
◯5 前項の規定により協会又は健康保険組合が国税滞納処分の例により処分を行う場合においては、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

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kph2707イ健康保険組合は、健康保険法第180条第1項の規定による督促を受けた納付義務者がその指定の期限までに保険料等を納付しないときは、厚生労働大臣の認可を受け、国税滞納処分の例によってこれを処分することができる。○kph1510D 健康保険組合が国税滞納処分の例により処分を行う場合においては、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。○kph1303D 督促を受け、なお、指定された期限までに保険料を納付しない場合、健康保険組合は、厚生労働大臣(地方厚生局長、地方厚生支局長)の認可を受けることにより、国税滞納処分の例に従って自ら保険料の滞納処分を行うことができる。○kph1005E 健康保険組合の事業所において、保険料納付の督促を受けてもなお納付が行われない場合、健康保険組合が国税滞納処分の例により処分する時には、あらかじめ厚生労働大臣に届け出る必要がある。×kph0708B 健康保険組合が国税滞納処分の例により処分をする場合には、都道府県知事(二以上の都道府県にまたがる健康保険組合については、厚生労働大臣。)の認可が必要である。○kps6203E 健康保険組合が国税滞納処分の例により処分する場合は、まず市町村(東京都の区を含み、指定都市においては区をいう。)に対して処分を請求しなければならない。○kps5108E 健康保険組合は、保険料を滞納する者に対して督促状を発し、その指定期限までに保険料を納付しない場合には、直ちに国税滞納処分の例により処分することができる。×kps4610D 健康保険組合は、保険料の滞納があった場合は、ただちに国税滞納処分の例により処分をすることができる。×

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