健康保険法(第3章-2費用の負担)kph1005C

★★★★★★★ kph1005C保険料その他の徴収金の先取特権に順位のうえで優先するのは、国税のみである。
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×不正解
 保険料等の先取特権の順位は、国税及び地方税に次いで第3順位である。
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第182条
 保険料等の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

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