健康保険法(第5章-3傷病に関する現金給付)kph2309B

★★★★★★★★★★★ kph2309B傷病手当金の支給を受けるべき者が、同一の傷病により障害厚生年金の支給を受けることができるときは、傷病手当金が優先して支給される。ただし、その障害厚生年金の額(当該障害厚生年金と同一の支給事由により障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金額と当該障害基礎年金額との合算額)を360で除して得た額が、傷病手当金の額より多いときは、その差額を支給する。
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×不正解
 傷病手当金の支給を受けるべき者が、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき厚生年金保険法による「障害厚生年金」の支給を受けることができるときは、傷病手当金は支給しない。ただし、その受けることができる障害厚生年金の額(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金の額と当該障害基礎年金の額との合算額)を360で除して得た額が、傷病手当金の額より少ないときは、その差額を支給する。
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 傷病手当金の支給を受けるべき者が、障害厚生年金を受けることができるときは、傷病手当金は支給されません。ただし、障害厚生年金の額が傷病手当金の額より少ないときは、その差額が支給されます。「傷病手当金が優先して支給される」わけでも、「傷病手当金は、年金額にかかわりなく支給されない」わけでも、「傷病手当金の額が減額されて支給される」わけでもありません。平成23年、平成11年、平成9年、平成4年、平成3年、平成元年、昭和60年、昭和52年において、ひっかけが出題されています。
法108条2項、則89条1項

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kph2908D傷病手当金の支給を受けるべき者が、同一の疾病につき厚生年金保険法による障害厚生年金の支給を受けることができるときは、傷病手当金の支給が調整されるが、障害手当金の支給を受けることができるときは、障害手当金が一時金としての支給であるため傷病手当金の支給は調整されない。×kph2309B 傷病手当金の支給を受けるべき者が、同一の傷病により障害厚生年金の支給を受けることができるときは、傷病手当金が優先して支給される。ただし、その障害厚生年金の額(当該障害厚生年金と同一の支給事由により障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金額と当該障害基礎年金額との合算額)を360で除して得た額が、傷病手当金の額より多いときは、その差額を支給する。×kph1804D報酬との調整規定により減額された傷病手当金を受給している期間中に、同一傷病に関して障害厚生年金が支給されるようになったときは、「減額しない本来の傷病手当金の額」と「障害厚生年金と障害基礎年金との日額の合計額」との差額が支給される。kph1108C 同一の疾病又は負傷により障害厚生年金を受けることができるようになったときには、年金額にかかわりなく、傷病手当金は支給されない。×kph0905C 厚生年金保険法による障害厚生年金が支給されている場合において、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関する傷病手当金が支給されることはない。×kph0402D 同一の疾病又は負傷により障害厚生年金を受けることができるようになったときには、その年金額にかかわりなく傷病手当金の支給が打ち切られる。×kph0305D 同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関して、厚生年金保険法による障害厚生年金が支給される場合、傷病手当金の額は標準報酬月額の4割となる。×kph0106E 同一の疾病又は負傷により障害厚生年金を受けることができるようになったときには、年金額にかかわりなく、傷病手当金の支給が打ち切られる。×kps6004A 同一の疾病又は負傷により厚生年金保険の障害年金を受けることができるようになったときには、年金額にかかわりなく、傷病手当金の支給が打ち切られる。×kps5204A 同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関して、厚生年金保険法による障害年金又は障害手当金を支給される場合でも、傷病手当金が支給される。×kps4606C 同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関して、厚生年金保険法による障害年金又は障害手当金を受けることができるに至ったときは、傷病手当金は支給されなくなる。○

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