健康保険法(第5章-3傷病に関する現金給付)kps6103E

★★ kps6103E被保険者が、事業主から給料の全部又は一部の支給を受けることができるときには、その給料が何らかの事情により支給されない場合であっても、傷病手当金は支給されない。
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×不正解
 就業規則等により、私傷病による療養等のため休業する期間について報酬の全部又は一部を支給する旨の規定があるにも関わらず、事業主の事情により報酬の全部又は一部が支払われない場合には、本来事業主が報酬として支払うべきものを、 保険者が傷病手当金として立替払いする。この場合、立替払いした部分については事業主から徴収することとなる。
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 規定があるにもかかわらず、報酬が支払われない場合、報酬の支払いもなく、傷病手当金の支払いもないということを防止するための救済規定です。この場合の傷病手当金は立替払い的性格のものであるので、保険者は事業主から支給した額を徴収することになっています。

法109条1項

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kps6103E被保険者が、事業主から給料の全部又は一部の支給を受けることができるときには、その給料が何らかの事情により支給されない場合であっても、傷病手当金は支給されない。×kps5404E 事業主が、療養のため労務不能となっている被保険者に対し、就業規則上は支払うこととなっている報酬を支払わないときでも、保険者は、被保険者の請求があれば、傷病手当金の支給を拒むことができない。○

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