健康保険法(第5章-3傷病に関する現金給付)kph2309E

★★★ kph2309E被保険者が移送費の支給を受けようとするときは、申請書に、移送に要した費用の額を証する書類、医師又は歯科医師の意見書等を添付して、保険者に提出しなければならない。
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◯正解
 被保険者が移送費の支給を受けようとするときは、申請書に、移送に要した費用の額を証する書類医師又は歯科医師の意見書等を添付して、「保険者に提出しなければならない。
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 移送費の申請書は、被保険者が 事業主に提出するわけではありません。平成17年において、ひっかけが出題されています。
法97条、則82条

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kph1710D 移送費の支給を受けようとする者は、医師又は歯科医師の意見書及び移送に要した費用の額を証明する書類を添付して、事業主に申請書を提出しなければならない。×kph1306A 被保険者が移送費の支給を受けようとする場合には、医師又は歯科医師の意見書及び移送に要した費用の額の証拠書類を添付した申請書を保険者に提出しなければならない。○

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