健康保険法(第5章-3傷病に関する現金給付)kph1710E

★★★ kph1710E移送費は、移送に要した費用のうち、原則として3割を被保険者が負担する。
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×不正解
 移送費は、現金給付であり、一部負担金等の自己負担はない。
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 改正前は、「移送」は、療養の給付に含まれていました(交通費-一部負担金相当額)が、一部負担金に相当する額の控除が不合理であるとして、「移送費」として分離独立されました。

法97条1項、則80条

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kph2107C移送費として支給される額は、最も経済的な通常の経路及び方法で移送されたときの費用について保険者が算定した額を基礎として、被保険者が実際に支払った額が、保険者が算定した額から3割の一部負担を差し引いた額よりも低い場合には全額が移送費として支払われ、実際に支払った額が算定額から一部負担を差し引いた額を超える場合には、その超過分は被保険者の自己負担となる。×kph1710E 〔移送費〕移送に要した費用のうち、原則として3割を被保険者が負担する。×kph1403E 移送費の額は、最も経済的な通常の経路及び方法により移送されたときの費用により算定された額の100分の70に相当する額である。ただし、現に移送に要した費用の額を超えることはできない。×

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