健康保険法(第5章-7給付通則)kph1705D

★ kph1705D被保険者が泥酔状態で他人を殴打し、殴打された者に殴り返されて負傷し、治療を受けた場合には、療養の給付等の全部または一部が行われないことがあるが、数日後に仕返しを受け、負傷した場合の治療については、療養の給付等が行われる。
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○正解
 「闘争又は泥酔により給付事由を生じさせた」ときは、給付制限が行われるが、数日前闘争し、その仕返しに数日後不意に危害を加えられたような場合はこれには該当しないため、療養の給付等が行われる。
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昭和2年4月27保理1956号

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kph1705D被保険者が泥酔状態で他人を殴打し、殴打された者に殴り返されて負傷し、治療を受けた場合には、療養の給付等の全部または一部が行われないことがあるが、数日後に仕返しを受け、負傷した場合の治療については、療養の給付等が行われる。○

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