健康保険法(第3章-2費用の負担)kph2208B

★★★★★★★★★★ kph2208B被保険者に関する毎月の保険料は、翌月末日までに、納付しなければならないが、任意継続被保険者に関する保険料については、その月の末日(初めて納付すべき保険料については、保険者が指定する日)までに納付しなければならない。
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×不正解
 任意継続被保険者及び特例退職被保険者に関する保険料については、その月の10日(初めて納付すべき保険料については、保険者が指定する日)までとされている。
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 「翌月末日まで」ではありません。平成9年、平成2年、昭和60年、昭和55年、昭和49年において、ひっかけが出題されています。
第164条
◯1 被保険者に関する毎月の保険料は、翌月末日までに、納付しなければならない。ただし、任意継続被保険者に関する保険料については、その月の10日(初めて納付すべき保険料については、保険者が指定する日)までとする。

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kph2902E任意継続被保険者に関する保険料の納付期日は、初めて納付すべき保険料を除いてはその月の 10 日とされている。任意継続被保険者が初めて納付すべき保険料を除き、保険料を納付期日までに納めなかった場合は、納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除き、その翌日に任意継続被保険者の資格を喪失する。○kph0904C 任意継続被保険者は、保険料の全額を自分で負担し、各月の保険料は翌月末日(初めて納付すべき保険料については、保険者が指定した日)までに納付しなければならない。×kph0801D 毎月の保険料の納付期日は、翌月末日までである。ただし、任意継続被保険者の保険料については、その月の10日(初めて納付する場合は、保険者の指定する日)である。○kph0509D 任意継続被保険者は、保険料の全額を自分で負担し、各月の保険料はその月の10日(初めて納付すべき保険料については保険者の指定する日)までに納付しなければならない。○kph0205A 任意継続被保険者は、保険料の全額を自分で負担し、各月の保険料を翌月末日までに自分で納付しなければならない。×kps6002E 任意継続被保険者は、毎月の保険料を翌月末日までに納付しなければその資格を喪失する。ただし、納付の遅延について保険者が正当な事由があると認めた場合は資格を喪失しない。×kps5907D 毎月の保険料の納付期日は、翌月末日である。ただし、任意継続被保険者については、初めて納付する場合を除きその月の10日である。○kps5507A 任意継続被保険者の保険料は、原則として翌月の末日までに納付しなければならない。×kps4908C 任意継続被保険者は、毎月の保険料を翌月末日までに納付しなければならない。○

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