★ kph1302E事業主が被保険者に対して賞与を支払ったときは、事業主は保険者に翌月10日までに標準賞与額に係る保険料を納付しなければならない。
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事業主が被保険者に対して賞与を支払ったときは、事業主は翌月末日までに標準賞与に係る保険料を納付しなければならない。
事業主が被保険者に対して賞与を支払ったときは、事業主は翌月末日までに標準賞与に係る保険料を納付しなければならない。
詳しく
第164条
◯1 被保険者に関する毎月の保険料は、翌月末日までに、納付しなければならない。ただし、任意継続被保険者に関する保険料については、その月の10日(初めて納付すべき保険料については、保険者が指定する日)までとする。
◯1 被保険者に関する毎月の保険料は、翌月末日までに、納付しなければならない。ただし、任意継続被保険者に関する保険料については、その月の10日(初めて納付すべき保険料については、保険者が指定する日)までとする。
関連問題
なし