健康保険法(第3章-2費用の負担)kph2405C

★★ kph2405C保険者等は、①被保険者に関する保険料の納入の告知をした後に、告知をした保険料額が当該納付義務者の納付すべき保険料額を超えていることを知ったとき、又は②納付した被保険者に関する保険料額が当該納付義務者の納付すべき保険料額を超えていることを知ったときは、その超えている部分に関する納入の告知又は納付を、その告知又は納付の日の翌日から1年以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰り上げてしたものとみなすことができる。
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×不正解
 保険者等は、①被保険者に関する保険料の納入の告知をした後に告知をした保険料額が当該納付義務者の納付すべき保険料額を超えていることを知ったとき(保険者側のミス)、②納付した被保険者に関する保険料額が当該納付義務者の納付すべき保険料額を超えていることを知ったとき(事業主等側のミス)は、その超えている部分に関する納入の告知又は納付を、その告知又は納付の日の翌日から6月以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰り上げてしたものとみなすことができる。
詳しく
 「1年以内の期日」ではありません。平成24年において、ひっかけが出題されています。

 過誤払のため、「できる」規定となっており、保険料を返還することもできます。

 ここでいう「保険者等」は、通常の「保険者等」と定義が異なり、「協会」「組合」「大臣」をいいます。

第164条
◯2 保険者等(被保険者が協会が管掌する健康保険の任意継続被保険者である場合は協会、被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者である場合は当該健康保険組合、これら以外の場合は厚生労働大臣をいう。次項において同じ。)は、被保険者に関する保険料の納入の告知をした後に告知をした保険料額が当該納付義務者の納付すべき保険料額を超えていることを知ったとき、又は納付した被保険者に関する保険料額が当該納付義務者の納付すべき保険料額を超えていることを知ったときは、その超えている部分に関する納入の告知又は納付を、その告知又は納付の日の翌日から6月以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰り上げてしたものとみなすことができる。

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kps5206C 保険者は、すでに納付義務者が納付した保険料額が納付すべき保険料額を超過しているときは、その超過分を6月以内の期日について納期を繰り上げて納付したものとみなすことができる。○

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