健康保険法(第4章-保健医療機関等)kph2205C

★ kph2205C健康保険組合が開設する診療所は、当該組合の組合員である従業員に対して療養の給付を行うことができるが、全国健康保険協会の適用事業所の事業主がその従業員のために開設する診療所は、全国健康保険協会の認可を得なければ、療養の給付を行うことができない。
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×不正解
 健康保険組合は当該組合の組合員である従業員に限定して療養の給付を行うことができるが、全国健康保険協会の適用事業所の事業主が、特定の従業員に限定して療養の給付を行う診療所を開設することはできない
詳しく
(昭和32年9月2日 保険発第123号)

(問)
 政府の管掌する健康保険の適用事業所の事業主がその従業員のために開設する診療所は、新法第43条第3項第2号に掲げる医療機関になりうるか。

 (答)
 新法第43条第3項第2号に掲げる医療機関は、特定の保険者の管掌する被保険者のためのものであるが、それらの被保険者については平等でなければならないから、設問の場合はなりえない。

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kph2205C健康保険組合が開設する診療所は、当該組合の組合員である従業員に対して療養の給付を行うことができるが、全国健康保険協会の適用事業所の事業主がその従業員のために開設する診療所は、全国健康保険協会の認可を得なければ、療養の給付を行うことができない。×

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