健康保険法(第4章-保健医療機関等)kph2009A

★★★★ kph2009A健康保険組合である保険者が当該組合の被保険者のために開設する病院若しくは診療所又は薬局については、保険医療機関又は保険薬局としての指定を受ける必要はない。ただし、その他の被保険者の診療を行うためには、保険医療機関又は保険薬局としての指定を受ける必要がある。
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○正解
 健康保険組合である保険者が当該組合の被保険者のために開設する病院若しくは診療所又は薬局(「組合直営病院等」)は、保険医療機関等の指定を受けなくても、その組合の組合員に対しては療養の給付等を行うことができる。ただし、その他の被保険者の療養を行うためには、保険医療機関等としての指定を受けなければならない。
詳しく
(昭和32年9月2日保険発第123号)
(問)
 健康保険組合たる保険者の開設する病院若しくは診療所又は薬局は、保険医療機関としての指定を受けなければその他の被保険者の診療を行うことはできないか。

(答)
 保険医療機関の指定を受けなければならない。

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