★ kph2203B被保険者の資格を喪失した後に出産手当金の継続給付を受けていた者がその給付を受けなくなった日後3か月以内に死亡したとき、被保険者であった者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものは、その被保険者の最後の保険者から埋葬料として5万円が支給される。
答えを見る
○正解
資格喪失後の埋葬料(埋葬費)の額は、被保険者が死亡したときの埋葬料又は埋葬に要した費用の額と同額である。
資格喪失後の埋葬料(埋葬費)の額は、被保険者が死亡したときの埋葬料又は埋葬に要した費用の額と同額である。
詳しく
法105条
関連問題
kph2203B被保険者の資格を喪失した後に出産手当金の継続給付を受けていた者がその給付を受けなくなった日後6か月以内に死亡したとき、被保険者であった者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものは、その被保険者の最後の保険者から埋葬料として5万円が支給される。×