健康保険法(第5章-6資格喪失後の給付)kph0607A

★★★★★ kph0607A資格喪失前に被保険者であった期間が3か月ある者が、資格喪失後3か月以内に死亡した場合、当該死亡した者により生計を維持していた者であって、埋葬を行う者に埋葬料が支給される。
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○正解
 資格喪失後の死亡に関する給付は、資格喪失の日の前日までの被保険者であった期間の長さにかかわらず支給される。
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法105条1項

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