健康保険法(第3章-2費用の負担)kph2109E

★ kph2109E地域型健康保険組合が、不均一の一般保険料率の決定の認可を受けようとするときは、合併前の健康保険組合を単位として不均一の一般保険料率を設定することとし、当該一般保険料率並びにこれを適用すべき被保険者の要件及び期間について、組合会において組合会議員の定数の2分の1以上の多数により議決しなければならない。
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 「3分の2以上の」多数による議決です。2分の1ではありません。平成21年において、ひっかけが出題されています。
×不正解
 地域型健康保険組合は、不均一の一般保険料率の決定の認可を受けようとするときは、合併前の健康保険組合を単位として不均一の一般保険料率を設定することとし、当該一般保険料率並びにこれを適用すべき被保険者の要件及び期間について、当該地域型健康保険組合の組合会において組合会議員の定数の「3分の2以上の多数」により議決しなければならない。
詳しく
令第25条の2
 法附則第3条の2第1項に規定する地域型健康保険組合は、同条第2項の認可を受けようとするときは、合併前の健康保険組合を単位として不均一の一般保険料率を設定することとし、当該一般保険料率並びにこれを適用すべき被保険者の要件及び期間について、当該地域型健康保険組合の組合会において組合会議員の定数の3分の2以上の多数により議決しなければならない。

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