健康保険法(第3章-2費用の負担)kph1302D

★★ kph1302D健康保険の保険料は一般保険料と介護保険料を合算して徴収することになっているが、健康保険の保険料率の法定上限には介護保険料率は含まれない。
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○正解
 介護保険料率は、各年度において保険者が納付すべき介護納付金(日雇特例被保険者に係るものを除く)の額を当該年度における当該保険者が管掌する介護保険第2号被保険者である被保険者の総報酬額の総額の見込額で除して得た率を基準として、保険者が定める(すなわち、介護保険料率は、一般保険料率とは別に保険者が定めるため、健康保険の保険料率の法定上限には介護保険料率は含まれていない)。
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 かつては、一般保険料率と介護保険料率の合計額に保険料率の上限が適用されていましたが、介護保険制度に医療保険制度が影響を受けることを排除するため、現在では介護保険料率は含められていません。

法160条
◯16 介護保険料率は、各年度において保険者が納付すべき介護納付金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)の額を当該年度における当該保険者が管掌する介護保険第2号被保険者である被保険者の総報酬額の総額の見込額で除して得た率を基準として、保険者が定める。

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kph2904ア介護保険料率は、各年度において保険者が納付すべき介護納付金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)の額(全国健康保険協会が管掌する健康保険においては、所定の国庫補助額を控除した額)を当該年度における当該保険者が管掌する介護保険第 2号被保険者である被保険者の総報酬額の総額の見込額で除して得た率を基準として、保険者が定める。なお、本問において特定被保険者に関する介護保険料率の算定の特例を考慮する必要はない。○

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