健康保険法(第5章-3傷病に関する現金給付)kps4805B

★★ kps4805B療養の給付としての移送の給付は、保険者が必要と認めた場合に限って行なわれる。
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○正解
 被保険者が療養の給付を受けるため、病院又は診療所に移送されたときは、移送費が支給される。移送費は、保険者が必要であると認める場合に限り、支給される。
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法97条

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kph2109A保険外併用療養費を受けるため、病院又は診療所に移送されたとき、保険者が必要であると認めれば、移送費が支給される。○kps4805B 療養の給付としての移送の給付は、保険者が必要と認めた場合に限って行なわれる。○

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