健康保険法(第2章-被保険者等)kph2607B

★★★★ kph2607B任意適用事業所の適用の取消しによる被保険者資格の喪失は、厚生労働大臣の確認によって、その効力を生ずる。
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×不正解
 ①任意適用事業所の取消の認可による被保険者資格の「喪失」、②任意継続被保険者の資格の「得喪」、 ③特例退職被保険者の資格の「得喪」については、保険者等の資格の取得及び喪失の確認によらずに効力が生じる。※①は、資格の喪失のみである。
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 被保険者資格の得喪が、「すべて保険者等の確認により行われる」わけではありません。平成26年、昭和63年において、ひっかけが出題されています。

 任意適用の取消しによる資格喪失については、厚生労働大臣の認可を必要とするものであり、その段階で事実関係を把握しているため、あらためて確認を行う必要はありません。

 任意継続被保険者と特例退職被保険者の資格の得喪については、事業主は関係がありません(すでに退職をしている人ですから)。確認の制度は事業主との関係において争いが生ずるのを防止するためのものですので、確認制度を適用する必要がありません。

第39条、附則第3条6項
◯1 被保険者の資格の取得及び喪失は、保険者等(厚生労働大臣又は健康保険組合)の確認によって、その効力を生ずる。ただし、任意適用事業所の取消しによる被保険者の資格の喪失並びに任意継続被保険者及び特例退職被保険者の資格の取得及び喪失は、この限りでない。

(引用:解釈と運用39条)
 被保険者の任意適用の取消しによる資格喪失については、厚生労働大臣(年金事務所長、地方厚生(支)局長に権限を委任)の認可を要するものであり、したがって、あらためて確認を行う必要はない。
 任意継続被保険者の資格の得喪については、事業主との関係がないので、事業主との関係において争いが生ずるのを防止しようとする確認の制度を適用する必要がない。

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