健康保険法(第5章-3傷病に関する現金給付)kph1602C

★ kph1602C被保険者がその本来の職場における労務に就くことが不可能な場合、傷病手当金の支給があるまでの間、一時的に軽微な他の労務に服することにより、賃金を得るような場合には、労務不能に該当するものとして傷病手当金が支給される。
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○正解
 本来の職場における労務に就くことが不可能な場合であっても、職場転換等により就労可能な程度の他の比較的軽微な労務に服し、これによって相当額の報酬を得ているような場合は、傷病手当金は支給されない。これに対し、本来の職場における労務に対する代替的性格をもたない副業ないし内職等の労務に従事したり、あるいは傷病手当金の支給があるまでの間、一時的に軽微な他の労務に服することにより、賃金を得るような場合には、傷病手当金は支給される。
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平成15年2月25日保保発0225007号、庁保険発4号

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kph1602C被保険者がその本来の職場における労務に就くことが不可能な場合、傷病手当金の支給があるまでの間、一時的に軽微な他の労務に服することにより、賃金を得るような場合には、労務不能に該当するものとして傷病手当金が支給される。○

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