健康保険法(第5章-3傷病に関する現金給付)kph2106B

★★ kph2106B傷病手当金の待期期間は、最初に療養のため労務不能となった場合のみ適用され、その後労務に服し同じ疾病又は負傷につきさらに労務不能になった場合は待期の適用は行われない。
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○正解
 ある疾病または負傷については待期が完成し、傷病手当金の支給を受け、その後いったん労務に服し、再び同一の傷病または負傷について労務不能となったときの待期の取扱いは、最初に療養のため労務に服することができなくなった場合においてのみ、待期を必要とする(待期は、同一の傷病について一回完成させればよい)。
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昭和2年3月11日保理1085号

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kph2106B傷病手当金の待期期間は、最初に療養のため労務不能となった場合のみ適用され、その後労務に服し同じ疾病又は負傷につきさらに労務不能になった場合は待期の適用は行われない。○kph1602A 傷病手当金を受けるための待期期間は、労務不能となった日から起算して3日間となっているが、療養後労務に服し、同一の疾病又は負傷によりさらに労務不能となった場合は、待期の適用がない。○

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