健康保険法(第5章-3傷病に関する現金給付)kps5404D

★★★★★★ kps5404Dたとえば、6月1日(火)労務不能、6月2日(水)労務不能、6月3日(木)労務可能、6月4日(金)労務不能、6月5日(土)労務不能、6月6日(日)休日(労務不能)、6月7日(月)労務不能の場合は、6月7日で待期期間が完成する。
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×不正解
 待期期間中に公休日が含まれている場合であっても、労務不能の日が3日間連続していれば、待期は完成する。(本肢の場合、6月6日で待期期間は完成する)
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 例えば、日曜日が公休日である事業場において金曜日から労務不能となった場合、金、土、日の3日間で待期は完成します。

昭和2年2月5日保理659号

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kph2808C傷病手当金の支給要件として継続した3日間の待期期間を要するが、土曜日及び日曜日を所定の休日とする会社に勤務する従業員が、金曜日から労務不能となり、初めて傷病手当金を請求する場合、その金曜日と翌週の月曜日及び火曜日の3日間で待期期間が完成するのではなく、金曜日とその翌日の土曜日、翌々日の日曜日の連続した3日間で待期期間が完成する。○kph2304A 傷病手当金は、被保険者(任意継続被保険者及び特例退職被保険者を除く。)が療養のため労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から支給される。ただし、その3日に会社の公休日が含まれている場合は、その公休日を除いた所定の労働すべき日が3日を経過した日から支給される。×kph0905B 傷病手当金は、療養のため労務不能となった日から起算して4日目から支給されるが、この間に日曜日あるいは休日がある場合は、5日目から支給される。×kph0401ABCDE 完全週休2日制の企業に勤務する者で、標準報酬月額が30万円で被扶養者のいない日給制の被保険者が、療養のため労務不能となり、次のような休暇をとった場合の傷病手当金の正しい支給額はどれか。Akps5503ABCDE 傷病手当金に関し、①6月1日から6月15日までの15日間療養のため労務不能②労務不能期間中報酬の支払いなし。ただし6月1日及び6月2日は有給休暇③入院期間6月1日から6月10日④標準報酬日額5,000円の条件に該当する者に支給される額は、次のうちどれか。ただし、初回請求の場合であって、被保険者に被扶養者はないものとする。Akps5404D 〔傷病手当金〕たとえば、6月1日(火)労務不能、6月2日(水)労務不能、6月3日(木)労務可能、6月4日(金)労務不能、6月5日(土)労務不能、6月6日(日)休日(労務不能)、6月7日(月)労務不能の場合は、6月7日で待期期間が完成する。×

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