健康保険法(第3章-1標準報酬)kph0901C

★★★★★★★★★★★★★★★★★ kph0901C定時決定の基礎となる報酬月額は、毎年7月1日現に使用される事業所で同日前3か月間(その事業所において継続して使用される期間に限りかつ報酬支払の基礎となる日数が17日未満である月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で割った額である。
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○正解
 定時決定において、保険者等は、被保険者が毎年7月1日現に使用される事業所において同日前3月間(その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払基礎日数が17日未満である月があるときは、その月を除く)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。
詳しく
 定時決定において、報酬支払基礎日数が17日未満の月は除かれます。平成26年、平成20年において、ひっかけが出題されています。
 定時決定は、年1回実施されます。年2回ではありません。昭和52年において、ひっかけが出題されています。
 「同日前3月間」は、その事業所で継続して使用された期間に限られます。昭和48年において、論点とされています。
第41条、則第24条の2
◯1 保険者等(厚生労働大臣又は健康保険組合)は、被保険者が毎年7月1日現に使用される事業所において同日前3月間(その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が17日(4分の3基準を満たさない短時間労働者にあっては、11日。)未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。
(引用:解釈と運用41条)
 この3月間とは、7月1日現在使用されている事業場において継続して使用されていた期間でなければならない。たとえば4月までは他の事業所に使用され、5月1日に、7月1日現在において使用されている事業所に勤務したときは、5月、6月の2月間ということになる。

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