健康保険法(第5章-6資格喪失後の給付)kph1407E

★★ kph1407E任意適用事業所に使用される者が、任意適用事業所の取消しにより被保険者資格を喪失した場合には、資格喪失後の保険給付として傷病手当金の支給を受けることはできない。
答えを見る
×不正解
 継続給付における被保険者の「資格喪失」には、任意適用事業所の取消し(任意包括脱退)によって被保険者資格を喪失した場合も含まれるため、所定の要件を満たせば、資格喪失後の傷病手当金又は出産手当金を受けることができる。
詳しく
昭和27年10月3日保文発5381号

次の問題へ

スポンサーリンク

前の問題へ 健康保険法

関連問題

kph2505D任意適用事業所で引き続き1年以上被保険者であった者が、任意包括脱退により被保険者資格を喪失し、その6か月以内に出産したとき、出産育児一時金の支給を最後の保険者から受けることはできない。×kph1407E 任意適用事業所に使用される者が、任意適用事業所の取消しにより被保険者資格を喪失した場合には、資格喪失後の保険給付として傷病手当金の支給を受けることはできない。×

トップへ戻る