健康保険法(第5章-2医療給付)kph2010E

★★★★ kph2010E保険医療機関である病院又は診療所は、保険外併用療養(当該療養に食事療養及び生活療養が含まれないものとする。以下同じ。)に要した費用につき、被保険者から支払を受けた際、保険外併用療養に係る一部負担金相当額とその他の費用の額とを区分して記載した領収書を交付しなければならない。
答えを見る
○正解
 保険医療機関等である病院又は診療所は、評価療養、患者申出療養又は選定療養に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした被保険者に対し、領収証を交付しなければならない。この領収証には、保険外併用療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち、保険外併用療養費に係る「一部負担金相当額」と「その他の費用の額」を区分して記載しなければならない。なお、当該療養に食事療養及び生活療養が含まれるときは、当該額についても区分して記載しなければならない。
詳しく
 「合算して記載」ではありません。平成15年において、ひっかけが出題されています。
法86条4項、則64条

次の問題へ

スポンサーリンク

前の問題へ 健康保険法

関連問題

kph1505D 保険医療機関等は、保険外併用療養費に係る療養に要した費用につき、その支払いを受ける際、当該支払いをした被保険者に対し、当該食事療養及び生活療養以外の療養に係る一部負担金の額と当該食事療養及び生活療養に係る食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額とその他の費用の額とを合算して記載した領収証を交付しなければならない。×kph0306E 特定療養費に係る療養を受けた被保険者が、医療機関に対して費用の支払を行ったときは、その医療機関は、特定療養費についての一部負担金と自費負担分とを区分して記載した領収書を発行しなければならない。○kps6202C 特定承認保険医療機関は、特定療養費に係る療養を受けた被保険者に対し、費用の支払いを受ける際に領収証を交付しなければならない。○

トップへ戻る