健康保険法(第5章-2医療給付)kph2406B

★★ kph2406B被保険者が療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給に代えて療養費の支給を受けることを希望した場合、保険者は療養の給付等に代えて療養費を支給しなくてはならない。
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×不正解
 療養費は、①療養の給付等を行うことが困難であると保険者が認めるとき、②やむを得ないものと認めるとき、のいずれかに該当するときに支給される。
詳しく
 被保険者の選択により支給されるものではありません。平成24年、昭和44年において、ひっかけが出題されています。
法87条1項

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kps4408B 被保険者は、療養費制度と療養の給付制度とを自由に選択できる。×

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