健康保険法(第5章-2医療給付)kph2406A

★★★★ kph2406A被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、保険医療機関等から評価療養又は選定療養を受けたときは、その療養に要した費用について、保険外併用療養費が支給される。この場合、被保険者に支給すべき保険外併用療養費は、その病院若しくは診療所又は薬局に対して支払うものとする。
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○正解
 被保険者が保険医療機関等である病院若しくは診療所又は薬局(組合直営病院等を除く)から評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けたときは、保険者が、その被保険者が当該病院若しくは診療所又は薬局に支払うべき評価療養、患者申出療養又は選定療養に要した費用について、保険外併用療養費として被保険者に対し支給すべき額の限度において、被保険者に代わり、当該病院若しくは診療所又は薬局に支払うことができ、この支払があったときは、被保険者に対し保険外併用療養費の支給があったものとみなされる(すなわち、保険外併用療養費は現物給付として支給される)。
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法86条4項・5項

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