健康保険法(第5章-2医療給付)kph2010D

★ kph2010D厚生労働大臣が定める方法により計算した入院期間が180日を超えた日以後の入院及びその療養に伴う世話その他の看護(厚生労働大臣が定める状態等にある者の入院及びその療養に伴う世話その他の看護を除く。)は、選定療養とされる。
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○正解
 別に厚生労働大臣が定める方法により計算した入院期間が180日を超えた日以後の入院及びその療養に伴う世話その他の看護(別に厚生労働大臣が定める状態等にある者の入院及びその療養に伴う世話その他の看護を除く)は、厚生労働大臣が定める「選定療養」に該当する。
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平成18年9月12日厚生労働省告示495号

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