健康保険法(第5章-2医療給付)kph2601E

★★★★ kph2601E被保険者が病床数100床以上の病院で、他の病院や診療所の文書による紹介なしに初診を受けたとき、当該病院はその者から選定療養として特別の料金を徴収することができる。ただし、緊急その他やむを得ない事情がある場合に受けたものを除く。
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×不正解
 病床数が200以上の病院について受けた初診(他の病院又は診療所からの文書による紹介がある場合及び緊急その他やむを得ない事情がある場合に受けたものを除く)、病床数が200以上の病院について受けた再診(当該病院が他の病院(病床数が200未満のものに限る)又は診療所に対して文書による紹介を行う旨の申出を行っていない場合及び緊急その他やむを得ない事情がある場合に受けたものを除く)は、厚生労働大臣が定める「選定療養」に該当する。
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 「病床数が200以上の病院について受けた初診」です。病床数100以上の病院ではありません。平成26年、平成20年において、ひっかけが出題されています。
 「緊急その他やむを得ない事情がある場合に受けたもの」は除かれます。平成23年において、ひっかけが出題されています。
法86条1項、平成18年9月12日厚生労働省告示495号

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kph2703B被保険者が病床数200床以上の病院で、他の病院や診療所の文書による紹介なしに初診を受け、保険外併用療養費の選定療養として特別の費用を徴収する場合、当該病院は同時に2以上の傷病について初診を行ったときはそれぞれの傷病について特別の料金を徴収することができる。×kph2308E 病床数200床以上の病院で紹介なしに受けた初診は、緊急その他やむを得ない場合も含めて、選定療養の対象にはならない。×kph2010C 病床数100以上の病院において他の病院又は診療所からの文書による紹介なしに受けた初診(緊急その他やむを得ない事情がある場合に受けたものを除く。)は、選定療養とされる。×

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