健康保険法(第5章-2医療給付)kph2202A

★★★ kph2202A保険外併用療養費の対象となる特別療養環境室へ入院させる場合は、特別療養環境室の設備構造、料金等について明確かつ懇切に説明し、料金等を明示した文書に患者側の署名により、その同意を得なければならない。
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○正解
 保険外併用療養費の対象となる療養を行う場合、特別料金の自己負担を伴うので、医療機関は、あらかじめ患者に対して、その内容と費用に関して説明を行い、文書によりその同意を得なければならない。
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平成18年9月29日保医発0929002号

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