健康保険法(第3章-2費用の負担)kph2006E

★ kph2006E被保険者資格を喪失した日の属する月において、被保険者資格を喪失する前に支払われた賞与は、保険料の賦課の対象にはならないが、標準賞与額として決定され、年度における標準賞与額の累計額に算入される。
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○正解
 被保険者資格を喪失した日の属する月において、被保険者資格を喪失する前に支払われた賞与は、保険料の賦課の対象にはならないが、標準賞与額として決定され、年度における標準賞与額の累計額に算入される
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 資格喪失日の属する月における賞与からは保険料は徴収されませんが、資格喪失後同じ保険年度内で再度被保険者となり、その後賞与が支払われることも考えられます。このため、年度の累計額を正確に算出する必要があり、資格喪失月における資格喪失日の前月までに支払われる賞与額は累計額に算入させることになります。

(平成19年5月1日庁保険発0501001号)
 保険料徴収の必要がない被保険者資格の喪失月であっても、被保険者期間中に支払われる賞与に基づき決定される標準賞与額は、年度の累計額540万円に算入するものであること。このため、被保険者資格の喪失月であり資格喪失日の前日までに支払われる賞与額についても被保険者賞与支払届の提出を徹底すること。

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