健康保険法(第3章-2費用の負担)kph1607B

★ kph1607B4月1日に就職し被保険者資格を取得して4月15日に退職した者が、4月25日に同じ報酬月額で再就職し資格を取得した場合、4月分の保険料は2月分算定される。
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○正解
 同一月内において資格の得喪が2回以上に及ぶ場合は、1月につき2月分以上の保険料を負担することがある
詳しく
(昭和19年6月6日保発363号)
 同一月内において資格の得喪が2回以上に及ぶ場合は、1月につき2月分以上の保険料を負担することがある。

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