健康保険法(第2章-被保険者等)kph2002B

★ kph2002B配偶者である被保険者から暴力を受けた被扶養者である被害者が、当該被保険者から暴力の被害を受けている旨の証明書を添付して被扶養者から外れたい旨の申出を保険者に行った場合、保険者は、被保険者自身から被扶養者を外す旨の届出がなされなくても、当該被害者を被扶養者から外すことができる。
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○正解
 被保険者から暴力を受けている被扶養者が、被扶養者から外れたい旨の申出をした場合、保険者は、被保険者から被扶養者を外す旨の届出がなされなくても、当該被害者を被扶養者から外すことができる。
詳しく

 被扶養者(異動)届は、原則として、被保険者本人が届け出るものですが、DV被害がある場合には、被扶養者からの申出により被扶養者から外れることができます。

(平成25年11月18日保保発1118第1号)
 健康保険の被扶養者から外れる手続については、被保険者からの届出に基づいて行われているところであるが、配偶者である被保険者からの暴力を受けた被扶養者が被扶養者から外れるに当たっては、当該届出は期待できない。このため、当該被保険者から届出がなされなくとも、被害者から、婦人相談所が発行する配偶者からの暴力を理由として保護した旨の証明書)を添付して被扶養者から外れる旨の申出がなされた場合には、被扶養者から外れることができること。また、証明書において、当該被害者の同伴者についても同様の証明がなされている場合においては、当該同伴者についても被扶養者から外れることができること。

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