健康保険法(第2章-被保険者等)kph3004C

★ kph3004C全国健康保険協会管掌健康保険の任意継続被保険者の妻が被扶養者となった場合は、5日以内に、被保険者は所定の事項を記入した被扶養者届を、事業主を経由して全国健康保険協会に提出しなければならない。
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×不正解
 任意継続被保険者
又は特例退職被保険者は、被扶養者を有するとき、又は被扶養者を有するに至ったときは、5日以内に、「被扶養者(異動)届」を、保険者に提出しなければならない。
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 任意継続被保険者又は特例退職被保険者の被扶養者(異動)届は、直接保険者に届け出なければなりません。事業主に届け出るのではありません。平成30年において、ひっかけが出題されています。
則第38条、則第170条
◯5 任意継続被保険者又は特例退職被保険者は、被扶養者を有するとき、又は被扶養者を有するに至ったときは、5日以内に、次に掲げる事項を記載した被扶養者届を保険者に提出しなければならない。
1 被扶養者の職業、収入、住所、氏名、性別、生年月日、個人番号(個人番号を有する者に限る。)及び被保険者との続柄
2 被扶養者が被保険者の直系尊属、配偶者、子、孫及び兄弟姉妹以外の者であるときは、同一の世帯に属した年月日及び扶養するに至った理由

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