健康保険法(第2章-被保険者等)kph2506D

★★★ kph2506D被保険者(任意継続被保険者又は特例退職被保険者を除く。)は、当該被保険者又はその被扶養者が介護保険第2号被保険者に該当しなくなったときは、遅滞なく、所定の事項を記載した届書を、事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。ただし、被保険者又はその被扶養者が65歳に達したときは、この限りでない。
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○正解
 被保険者は、被保険者又はその被扶養者が介護保険第2号被保険者に該当しなくなったときは、遅滞なく「介護保険適用除外等該当・非該当届」事業主を経由して厚生労働大臣(日本年金機構)又は健康保険組合に届け出なければならない。ただし、被保険者又はその被扶養者が65歳に達したときは、この限りでない。  日本年金機構
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 65歳に達することにより介護保険第2号被保険者に該当しなくなったときは、その旨を届け出る必要はありません。平成21年において、ひっかけが出題されています。

 介護保険第2号被保険者に該当しなくなるケースには、①転勤により日本国内から外国へ転居した場合、②介護保険施設、特定施設等に入所した場合などが考えられます。

則第40条
◯1 被保険者は、被保険者又はその被扶養者が介護保険第2号被保険者に該当しなくなったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。ただし、被保険者又はその被扶養者が65歳に達したときは、この限りでない。
1 事業所整理記号及び被保険者整理番号
2 被保険者(被扶養者に係る場合にあっては、被保険者及びその被扶養者)の氏名及び生年月日
3 該当しなくなった年月日及びその理由

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kph2906D50歳である一般の被保険者は、当該被保険者又はその被扶養者が介護保険第 2号被保険者に該当しなくなったときは、遅滞なく、所定の事項を記載した届書を事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならないが、事業主の命により被保険者が外国に勤務することとなったため、いずれの市町村又は特別区の区域内にも住所を有しなくなったときは、当該事業主は、被保険者に代わってこの届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出ることができる。○kph2107D 全国健康保険協会の管掌する健康保険の被保険者又はその被扶養者が、65歳に達することにより、介護保険第2号被保険者に該当しなくなったときは、被保険者は遅滞なくその旨を事業主を経由して社会保険事務所に届け出なければならない。×

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