健康保険法(第4章-保健医療機関等)kph1910D

★ kph1910D保険医等の登録の申請があった場合において、以前に登録を取消されたことがあり、その取消された日から10年間を経過しないものであるとき、その他著しく不適当と認められるときは、登録されない。
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×不正解
 
申請者が、保険医又は保険薬剤師に係る登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者であるときは、登録されない。
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 「5年」です。「10年」ではありません。平成19年において、ひっかけが出題されています。
第71条
◯2 厚生労働大臣は、前項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、第64条の登録をしないことができる。

  1.  申請者が、この法律の規定により保険医又は保険薬剤師に係る第64条の登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者であるとき。
  2.  申請者が、この法律その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
  3.  申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
  4.  前3号のほか、申請者が、保険医又は保険薬剤師として著しく不適当と認められる者であるとき。

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