★★ kph1503D保険医の登録は、登録の日から起算して6年を経過したときは、その効力を失うが、その登録の効力を失う目前6月から同日前3月までの間に、別段の申出がないときは、保険医の登録の申請があったものとみなされる。
答えを見る
×不正解
保険医及び保険薬剤師の登録には、有効期間の定めはない。したがって、登録の抹消、取消しがない限り、有効となる。
保険医及び保険薬剤師の登録には、有効期間の定めはない。したがって、登録の抹消、取消しがない限り、有効となる。
詳しく
有効期間の定めはありません。「6年」ではありません。平成15年において、ひっかけが出題されています。
第71条
◯1 第64条の登録は、医師若しくは歯科医師又は薬剤師の申請により行う。
◯1 第64条の登録は、医師若しくは歯科医師又は薬剤師の申請により行う。
関連問題
kph1307B 一般に、保険医療機関、保険薬局の指定は、指定の日から起算して6年を経過したとき、その効力を失うが、保険医及び保険薬剤師の登録は、登録の抹消、取消しがない限り、有効とされる。○